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4件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1947-11-18 第1回国会 衆議院 本会議 第60号

次に、個人に対する未拂込徴收金額はどのくらいになるかという質疑に対し、政府より、ただいまのところ損失見込額が各銀行別に未だ十分計算ができていないし、それぞれ株主態樣等銀行によつて非常に異なつているので、今しばらく待たなければ自信ある答弁はむずかしい、ただ全体的に申して、われわれの感じでは、個人に対する分はそれほど大きくないと考えているとの答弁がありました。  

早稻田柳右エ門

1947-11-08 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第32号

もし指定時の株主が存しない場合とか、あるいは指定時の株主が現在失權しておるというような場合においては、未拂込徴收金融機關それ自體にその株券が歸屬するということになるわけでございます。  以下こまかいことは省略いたしまして、次に第二十五條の五について申し上げたいと存じます。第二十五條の五は、指定時の株主に對する拂込の催告に關する規定でございます。

愛知揆一

1947-11-08 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第32号

この後にも未拂込徴收金融機關というのがありますが、これはどうも當該金融機關と書いただけで濟むようなものが相當あるようです。それを未拂込徴收金融機關と固い文句を繰返されるので、いかにも法文全體が非常に生硬な感じがする。全體に金融機關整備法は、讀んで頭が痛くなり、だれもわからないというような憂いが相當あるのですが、そういう點につきましても御考慮を願いたいと思うのであります。

河井榮藏

1947-11-01 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第27号

第三の点は、指定時後の新株主が、その株式取得に当りまして、再建整備による未拂込資本金拂込徴收のあるべきことを予想しなかつた者である場合には、その新株主が失権によつてつた損失は、直接の讓渡人に対して求償をなすことができ、逐次指定株主までその求償を及ぼして行くことができるということであります。指定時の株主はいかなる場合にも求償権は認められておりません。  

小坂善太郎

1947-11-01 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第31号

第三點は、指定時後の新株主が、その株式取得にあたつて再建整備による未拂込資本金拂込徴收のあるべきことを豫想しなかつたものである場合には、その新株主失權によつてこうむつた損失は、直接の讓渡人に對し求償をなし得、逐次指定株主までこの求償を及ぼさしめるということであります。指定時の株主はいかなる場合にも求償權は認められておりません。  

小坂善太郎

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