1947-11-18 第1回国会 衆議院 本会議 第60号
次に、個人に対する未拂込徴收金額はどのくらいになるかという質疑に対し、政府より、ただいまのところ損失の見込額が各銀行別に未だ十分計算ができていないし、それぞれ株主の態樣等も銀行によつて非常に異なつているので、今しばらく待たなければ自信ある答弁はむずかしい、ただ全体的に申して、われわれの感じでは、個人に対する分はそれほど大きくないと考えているとの答弁がありました。
次に、個人に対する未拂込徴收金額はどのくらいになるかという質疑に対し、政府より、ただいまのところ損失の見込額が各銀行別に未だ十分計算ができていないし、それぞれ株主の態樣等も銀行によつて非常に異なつているので、今しばらく待たなければ自信ある答弁はむずかしい、ただ全体的に申して、われわれの感じでは、個人に対する分はそれほど大きくないと考えているとの答弁がありました。
もし指定時の株主が存しない場合とか、あるいは指定時の株主が現在失權しておるというような場合においては、未拂込徴收金融機關それ自體にその株券が歸屬するということになるわけでございます。 以下こまかいことは省略いたしまして、次に第二十五條の五について申し上げたいと存じます。第二十五條の五は、指定時の株主に對する拂込の催告に關する規定でございます。
しかし株金の拂込徴收という言葉はきわめて通俗で、およそ株式の定款にはそういう用語が一般に熟して使われている。それで未拂込請求の法律用語として請求權だけれども、一般の通俗ならんことを欲したのではないかと思うのであります。
この後にも未拂込徴收金融機關というのがありますが、これはどうも當該金融機關と書いただけで濟むようなものが相當あるようです。それを未拂込徴收金融機關と固い文句を繰返されるので、いかにも法文全體が非常に生硬な感じがする。全體に金融機關の整備法は、讀んで頭が痛くなり、だれもわからないというような憂いが相當あるのですが、そういう點につきましても御考慮を願いたいと思うのであります。
第三の点は、指定時後の新株主が、その株式の取得に当りまして、再建整備による未拂込資本金の拂込徴收のあるべきことを予想しなかつた者である場合には、その新株主が失権によつて被つた損失は、直接の讓渡人に対して求償をなすことができ、逐次指定時株主までその求償を及ぼして行くことができるということであります。指定時の株主はいかなる場合にも求償権は認められておりません。
第三點は、指定時後の新株主が、その株式の取得にあたつて、再建整備による未拂込資本金の拂込徴收のあるべきことを豫想しなかつたものである場合には、その新株主が失權によつてこうむつた損失は、直接の讓渡人に對し求償をなし得、逐次指定時株主までこの求償を及ぼさしめるということであります。指定時の株主はいかなる場合にも求償權は認められておりません。